第1条:宇宙電波懇談会(以下、宇電懇)運営委員(以下、委員)の選出は以下に規定される選挙によって行う。
第2条:委員に対する選挙権・被選挙権は、宇電懇会員とする。
第3条:選挙は会員による互選とする。
第4条:委員の任期は、原則4年間とし、2年で半数改選とする。連続しての再選はないものとする。
第5条:委員の定員は6名とする。
第6条:選挙は、次期委員任期開始前までに実施する。選挙管理は事務局が行う。
第7条:開票は事務局が行う。
第8条:同数票者からの選出は、開票担当者が抽選によって決定する。
第9条:委員は選挙結果をもとに開票直後の宇電懇総会にて正式に決定する。
第10条:委員の中から運営委員長を選出する。選出は運営委員による互選とする。任期は2年とする。
第11条:委員の中から副委員長を選出することができる。選出は運営委員による互選とする。任期は2年とする。
第12条:本選出規定の改訂は、総会での議決を必要とする。
規定改訂 2011年12月15日
規定改訂 2015年3月19日(第4条)
規定改訂 2019年9月12日(第4条)
規定改訂 2022年3月2日(第1、2、4、5、10、11、12条)
第2条:
(1)事務局は国立天文台の協力のもと、宇電懇会員の入退会の処理など宇電懇運営に関連する事務、会員に対する広報および会計管理を行う。ただし、意見集約の際は内容について宇電懇として独立性を保って行うものとする。
(2)事務局は宇電懇シンポジウムの開催に関連した事務を行う。
第3条:事務局の担当期間は、西暦偶数年4月1日から2年間とする。
第4条:事務局は、原則として研究活動の根拠地が地理的に近接した、複数の宇電懇会員からなる1つのグループが担当する。
第5条:次期事務局は、担当期間の開始より3ヶ月以上前に、その時点での運営委員長が決定する。次期事務局は、担当期間開始前までに現事務局によって会員に告知される。
第6条:本規定の改訂は、運営委員会および総会での議決を必要とする。
規定改訂 2018年9月20日 第2条(1)